石神井高校いじめ防止基本方針

東京都立石神井高等学校いじめ防止基本方針

1 いじめ防止等の基本的な考え方

(1)いじめは、いじめを受けた生徒等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は、心身に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであり、人として決して許されない行為である。
(2)「いじめは絶対にゆるさない。いじめは卑怯な行為である。いじめはどの学校・学級でも起こりうる。」という、いじめに対する認識を全教職員で共有し、生徒が安心して学習やその他の活動に取り組むことができるよういじめの未然防止・早期発見・早期対策に取り組まなくてはならない。

2 本校及び本校教職員の責務

本校に在籍する生徒の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの未然防止及び早期発見に取り組むとともに、本校生徒がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。
(いじめ防止対策推進法第8条、東京都いじめ防止対策推進条例第7条)

3 いじめ防止等の対策のための組織

(1) 学校いじめ対策委員会
ア 設置の目的
いじめ等に関する対策を実効的に行う。
具体的には、
◇学校基本方針に基づく取り組みの実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正の中核としての役割
◇いじめの相談、通報の窓口としての役割
◇いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動に係わる情報の収集と記録、共有を行う役割
◇いじめの疑いに係わる情報があった場合には緊急会議を開いて、いじめの情報の迅速な共有、関係のある生徒への事実関係の聴取、指導や支援の体制・対応方針の決定と保護者との連携といった対応を組織的に実施する、そのための中核としての役割
イ 所掌事項
本方針に基づく取り組みの実行、進捗状況の確認、定期的検証等を行い、いじめ等が発見された場合は臨時に会議を開催し、早期対応にあたる。
ウ 会議
学期に1回会議を開催する。
エ 委員構成
校長、副校長、生活指導部主任、学年主任、特別支援コーディネーター、スクールカウンセラー

(2) 学校サポートチーム
ア 設置の目的
いじめ対策委員会に対して助言と支援を行い、いじめに対する対策を強化する。
イ 所掌事項
いじめ対策委員会に対する助言と支援を行う。
ウ 会議
年2回会議を開催する。また、学校いじめ対策委員会をサポートする必要性があると判断した場合には会議を適宜開催する。
エ 委員構成
校長、副校長、主幹教諭、民生委員、スクールカウンセラー、その他校長が必要と認める者

4 段階に応じた具体的な取り組み

(1)いじめの未然防止の取り組み
ア 全ての生徒をいじめに関わらせることなく、健全な社会性のある大人へと育むため、規則正しい態度で授業や部活動、行事等に参加し活躍できるよう教職員が一体となった指導を行う。
イ 平素の授業・ホームルーム活動・部活動及び生徒会活動等の充実を通して、生徒の豊かな感性や道徳心、お互いの個性や人格を尊重し合える態度を育成する。
ウ 「いじめは絶対に許されない」ことの理解を促し、いじめに関する授業を実施する。
エ 教職員の言動が生徒を傷つけたり、生徒のいじめの助長となることがないよう指導の在り方に細心の注意を払い、親身の指導を行う。
オ いじめの背景にあるストレスの要因に着目し、改善のための相談をスクールカウンセラーと担任が連携して行い、ストレスに適切に対処できる力を育む。
カ 昨今増加傾向にあるインターネットや携帯電話を利用したいじめへの対策として、情報モラルを身に着けさせる指導を平素から行い、保護者に対する情報モラル教育や啓発活動も行う。特に1学年には講師を招いた講演を受講させる。

(2)いじめの早期発見のための取り組み
ア いじめに関するアンケートを全学年対象に学期ごと実施し、いじめの早期発見に努める。
イ 日頃から生徒との温かな触れ合いを重視し、信頼関係の構築に努める。
ウ 教職員が連携して生徒の変化に気づくよう努め、生徒から相談があった些細なことでも深刻な問題が潜んでいることもあるので、ひとつひとつの相談に真摯に対応する。些細な兆候でも軽視することなく、いじめではないかという疑いを持って、迅速かつ具体的な対応をする。
エ 4月当初にスクールカウンセラーを全学年に紹介し、相談室の利用を促す。(生徒対象にスクールカウンセラー通信を年8回発行する)
オ 5月に担任と生徒との個人面談を実施し、これ以降にも必要に応じて面談を行う。1学年に対しては1学期に、スクールカウンセラーによる全員対象面談を行い、いじめの早期発見に努める。

(3)いじめに対する早期対応
ア いじめが確認された場合、速やかに管理職に報告し、いじめを受けている生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を最優先に対処する。さらに、いじめを受けた生徒の学校復帰が阻害されないよう配慮をし、教職員が一体となって継続した支援を行う。
イ 校長は、速やかにいじめ対策委員会を開催し、いじめの有無の確認を行うための措置を講じ、その結果を教育委員会に報告する。
ウ いじめをしている生徒に対しては事実関係の聴取を行った後、適切な指導を組織的に行う。いじめをやめさせ、再発を防止する措置をいじめ対策委員会と学校サポートチームを中心として教職員全員で行う。また、いじめをしている生徒の保護者に対する助言も継続して行う。
エ 犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては警察と連携して対処する。生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに警察に連絡する。

(4)重大事態への対処
重大事態の定義
○いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
(生徒が自殺を企画した場合等)
○いじめにより生徒が相当の期間(年間30日を目安とする)学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
○生徒等や保護者から、いじめられて重大事態に至ったという申立てがあったとき。

ア 重大事態が発生した場合、教育委員会へ事態発生について報告をする。
イ 教育委員会の判断により学校が主体となって事態の調査にあたる場合は、いじめ対策委員会・学校サポートチームに専門的知識及び経験を有する第三者の参加を図り、事実関係を調査したのち、いじめを受けた生徒及び保護者に対し、事実関係等の情報を適切に提供し、適切な対応を教職員が一体となって行う。
ウ 学校運営支援センター(支所)への連絡・報告を適切に行い、連携して対処する。
エ 調査結果を教育委員会に報告し、調査結果を踏まえた必要な措置をとる。
オ 教育委員会が調査主体となる場合は、資料の提出など、調査に協力する。

5 教職員研修計画

教師一人一人が生徒の発達段階についての正しい理解を持ち、いじめ問題についての共通理解と指導力の向上を図るため、校内研修を年3回実施する。

6 保護者との連携及び啓発の推進に関する方針

(1)学校運営連絡協議会において本校生徒に関する情報の共有を図り、地域との連携を図る。
(2)平素の教育活動において保護者との信頼関係を確立するように努め、保護者とのコミュニケーションの円滑化を図る。
(3)保護者会等においていじめ問題についての意見を交換する機会を設け、家庭との連携を構築する。

7 地域及び関係機関や団体等との連携推進の方策

警察、児童相談所、子ども家庭支援センター、少年サポートセンター等との適切な連携を図るため、情報共有体制を平素から構築する。

8 プライバシーの保護に関する配慮

いじめに関係した生徒全員のプライバシーに十分配慮しつつ事実確認を進め、関係する文書・記録の保管についても配慮をする。

9 学校評価及び基本方針改善のための計画

10月に実施する「学校評価アンケート」を活用し、この結果に基づき基本方針を改善する。

(補足)

(1)本校は、国の「いじめ防止基本方針」と、「東京都いじめ防止対策推進条例」に基づき、本校におけるいじめの防止、いじめの早期発見・早期対応及びいじめの対処のための対策に関する基本的な方針を定める。いじめの防止対策は、全ての生徒が安心して学校生活を送り、いじめが行われなくなるようにすることを旨とする。
(2)いじめの定義(いじめ防止対策推進法第2条)
「いじめとは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。」

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